電動式キックボードの法律上解釈
ねた バイク 法規
電動式のモーターにより走行する「電動スクーター」や「電動式 キックボード」は、 道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。 原動機が内燃機関(エンジン)ではなく、電動機であっても、 定格出力が0.60キロワット以下が原動機付自転車とされています。 (道路交通法第2条第1項第10号) したがって、 運転免許が必要であるほか、 次の制約が義務付けられます。
電動スクーター、電動式キックボードの法律上解釈 (神奈川県警HP)
ようは自走するものは全部、原付自転車扱いですよ。 ということですね。違反するとばっちり検挙されます。電気モーター型のキックボードをサーキットでつかって、そのままコンビニに自走して行った人がいたけどやめましょう。


















