モトスタドットコムは海外や国内より厳選した大型バイクパーツ、レースアイテムに特化したバイク用品販売を行うオンラインショップです。
Vision2.gif
送料についてRSS
ご利用ガイド初めての方へ
お支払い方法
バイクメーカーHONDAホンダSUZUKIスズキYAMAHAヤマハKAWASAKIカワサキ用途別外装車体電装パーツハンドルステップバイク用品レースアイテム

電動式キックボードの法律上解釈

Posted on 4月 19th, 2007 in Diary店長日記, モトねたmotonews by toshi

電動式のモーターにより走行する「電動スクーター」や「電動式 キックボード」は、 道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。  原動機が内燃機関(エンジン)ではなく、電動機であっても、 定格出力が0.60キロワット以下が原動機付自転車とされています。 (道路交通法第2条第1項第10号)  したがって、 運転免許が必要であるほか、 次の制約が義務付けられます。

電動スクーター、電動式キックボードの法律上解釈 (神奈川県警HP)

ようは自走するものは全部、原付自転車扱いですよ。 ということですね。違反するとばっちり検挙されます。電気モーター型のキックボードをサーキットでつかって、そのままコンビニに自走して行った人がいたけどやめましょう。